特定技能外国人制度
深刻な人手不足を補う外国人
技能実習制度は協定国の方に日本の高い技術力を実際の作業を通じて学んでもらい、帰国後にそれを母国で広めてもらうという、日本で不足している労働力の確保と国際貢献を両立させた制度です。
これまでの制度では技能実習生はその期間を過ぎると必ず母国に帰らなくてはなりませんでした。
しかし2019年に新設された「特定技能」は日本の人手不足を補うための制度ですから、実習終了後も在留を続けることができます。
受入企業に必要な支援内容
- ① 事前ガイダンス
- ② 出入国時の送迎
- ③ 住宅確保と生活に必要な契約支援
- ④ 生活オリエンテーションの実施
- ⑤ 公的手続きなどへの同行
- ⑥ 日本語学習機会の提供
- ⑦ 相談苦情への対応
- ⑧ 日本人との交流促進
- ⑨ 転職支援人員整理等の場合
- ⑩ 定期的な面談行政機関への通報
*①④⑦⑩については本人が十分理解できる言語での実施対応
特定技能の種類
特定技能1号
技能水準
◆試験合格(技能実習修了者は試験免除)
日本語能力水準
◆日本語能力試験N4合格(実習修了者免除)
在留期間
◆1年、6カ月または4カ月毎更新。通算上限5年
家族の帯同
◆不可
受入分野(特定産業分野)
◆14分野
特定技能2号
技能水準
◆1号からの移行
日本語能力水準
◆問わない
在留期間
◆制限なし
家族の帯同
◆可能
受入分野(特定産業分野)
◆2分野(建設、造船・船用工業)
14種の特定産業分野
- 介護
- ビル
クリーニング
- 素形材産業
- 産業機械
製造業
- 電気・電子
情報関連産業
- 建設
- 造船・
舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品
製造業
- 外食業